一般社団法人山梨県調理師会定款

※一般社団法人山梨県調理師会定款より抜粋

第1章 総則

(名称)
第1条
この法人は、一般社団山梨県調理師会という。

(事務所)
第2条
この法人は、事務所を山梨県甲府市に置く。

第2章 目的および事業

(目的)
第3条
この法人は、調理師法(昭和33年法律第147号)の趣旨に基づき、県民の食生活の向上及び福祉の増進並びに本県の観光開発に寄与し、併せて合理的な調理技術の発達を図るとともに、調理師の資質の向上を図ることを目的とする。

(事業)
第4条
この法人は、前条目的を達成するために次事業行う。
(1)調理及び衛生管に関する知識の普並技術向上ため事業
(2)県民の健康保持ため食生活改善並びに向上関する事業
(3)調理に関する査研究事業
(4)調理業務従事者の資質向上及び地位ため
(5)調理師法第5条の2に規定する届出受事務関業
(6)観光事業に関連する郷土料理の研究開発
(7)調理用資材、器及び料の斡旋に関する事業
(8)福祉施設の慰問に関する事業
(9)その他本会目的を達成するために必要な事業

第3章 会員

(法人の構成員)
第5条
この法人は、次の会員を置く。
(1)正会員 調理師の免許を有し、この法人の目的に賛同して入会した者
(2)準会員 正会員以外でこの法人の目的に賛同して入会した者
(3)賛助会員 この法人の活動に協賛し、事業を援助する個人又は団体
2 前項の会員のうち正会員及び準会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という。)上の社員とする。

(入会)
第6条
この法人の会員になろうとする者は、理事会の定めるところにより申込みをし、承認を受けなければならない。

(経費の負担)
第7条
会員は毎年社員総会において別に定める会費を納入しなければならない。
2 既納付の会費については、その理由の如何を問わず返還しない。

(任意退会)
第8条
会員は理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。

(除名)
第9条
会員が次にいずれかに該当するに至ったときは、社員総会の決議によって当該会員を除名する事ができる。ただし、社員総会の日から1週間前までに当該会員に対してその旨を通知し、かつ、弁明の機会を与えなければならない。
(1)この定款その他の規則に違反したとき
(2)この法人の名誉を毀損し、又はその設立の趣旨に反する行為をしたとき
(3)その他除名すべき正当な事由があるとき

(会員資格の喪失)
第10条
前2条の場合のほか、会員は次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)第7条の支払義務を2年以上履行しなかったとき
(2)総会員が同意したとき
(3)当該会員が死亡し、又は解散したとき

第4章 社員総会

(構成)
第11条
社員総会は全ての正会員及び準会員をもって構成する。

(権限)
第12条
社員総会は次の事項について決議する。
(1)会員の除名
(2)理事及び監事の選任又は解任
(3)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)並びにこれらの附属明細書の承認
(4)定款の変更
(5)解散及び残余財産の処分
(6)その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

第5章 役員

(役員の設置)
第19条
この法人に次の役員を置く。
(1)理事 25名以上30人以内
(2)監事 3名以内
2 理事のうち1名を会長、6名を副会長とし、また1名を専務理事とする。
3 前項の会長をもって法人法上の代表理事とし、副会長及び専務理事をもって同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。

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